FLOW 受給までの流れ
障害年金を
受給するまでの流れ FLOW
01
初回面談・ヒアリング
障害年金に関わるご相談は、岡山市に社労士事務所を構える「岡山障害年金オフィス」におまかせください。初回面談とヒアリングを行い、障害年金を受給するための流れについてご説明いたします。
02
保険料納付要件の確認
保険料納付要件を確認し、障害年金の受給が可能であるかを確かめます。初診日がある月の前々月から遡って、過去1年間に保険料の未納がある場合は受給できない恐れもあるためです。なお、20歳未満の方は保険料の納付がないため、保険料納付要件は不要です。
03
着手金のお支払い
無料の初回面談を終えて障害年金を受給できることが確認できたあと、当事務所へ申請の手続きをご依頼いただく場合は、着手金として1万円のお振り込みをお願いいたします。迅速かつ確実なサポートを行いますので、安心しておまかせください。
04
受診状況等証明書の取得
障害年金の申請に必要な「受診状況等証明書」を取得します。「受診状況等証明書」とは、申請者の受診歴や治療内容、現在の病状などが記された書類で、初診日に受診した病院から発行されるものです。当事務所が、病院あてに受診状況等証明書の作成依頼を行います。
05
病歴・就労状況等申立書の作成
障害年金のスペシャリストが、申請に必要な「病歴・就労状況等申立書」を作成します。「病歴・就労状況等申立書」とは、申請者の病歴や就労状況、生活に与える影響などを記載した書類で、障害年金の受給可否に関わる重要な書類です。
06
診断書の取得
障害の原因となる病気やケガの「診断書」を、医療機関より取得いたします。より正確な「診断書」を取得することで障害年金の申請手続きをスムーズに行えますので、しっかりとサポートしてまいります。
07
添付書類の作成、取得
「受診状況等証明書」や「診断書」のほかにも、申請に必要な添付書類を作成し、取得いたします。
08
障害年金請求書の提出
必要書類の準備が完了しましたら、最後に年金事務所へ「障害年金請求書」を提出いたします。記載内容および書類の不備などで年金事務所から問い合わせがあった際は、当事務所の社労士が対応いたしますので、ご安心ください。
支給決定
申請後、3か月程度で障害年金の支給が決定します。障害年金の支給が決まると、ご自宅に年金証書が届き、1~2か月後の15日から規定の金額が振り込まれるようになります。
成功報酬のお支払い
障害年金の受給が決定しましたら、成功報酬をお支払いいただきます。今後の受給に関してご不安なことがありましたら、お気軽にご相談くださいませ。
よくあるご質問 FAQ
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Q.障害年金を受給できる可能性があるか、先に判断していただくことはできますか?
A.はい。障害年金を受給するために最低限満たすべき条件は、事前に確認できます。 -
Q.障害年金の申請は自分自身でもできるのですか?
A.可能です。しかし、ご自身で申請するとなると、受給できる可能性を高めるための書類作成や手続きなどを行わなければなりません。障害年金に特化した社労士にご依頼いただくと、受給できる可能性も高められ、手間を省けます。 -
Q.体調が悪く、事務所まで行けないのですが、電話でも依頼できますか?
A.可能です。お電話またはZoomなどのオンライン通話にも対応しております。 -
Q.初回の相談時に持っていくべきものはありますか?
A.年金手帳・身体障害者手帳・認印があれば、お持ちください。また、障害の検査結果や病歴のメモなどがございましたら、ご持参いただけますとスムーズに手続きが行えます。 -
Q.障害年金を受給できた場合の料金はいくらですか?
A.成功報酬としていただく金額は、障害年金の2か月分か、障害手当金の10%をいただきます。また、いずれも10万円に満たない場合は、10万円が成功報酬となります。