DISABILITY PENSION 障害年金とは
DISABILITY PENSION
障害年金とは、病気・ケガによって、
日常生活や仕事に支障が出てしまった場合に、国から支給される年金のことです。
岡山市の社労士事務所である「岡山障害年金オフィス」は、障害年金の申請手続きをお手伝いします。
障害年金とは、病気またはケガで日常生活や仕事に支障が出てしまった際に、国から支給される公的年金のことです。外部障害から内部障害、精神障害の方が対象となり、障害の程度によって受給できる金額が変わります。初診日に加入している年金制度によって申請できる障害年金の種類が異なります。「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで病院から診断を受けた日のことです。初診日に国民年金に加入している方は「障害基礎年金」で、厚生年金の場合は「障害厚生年金」を請求できます。
障害年金の
受給額について
障害年金の受給額は、加入期間や
支払った保険料によって決まります
【障害基礎年金の受給額】
1級:1,020,000円+子の加算額
2級:816,000円+子の加算額
【障害厚生年金】
1級:(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)
2級:(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(234,800円)
3級:(報酬比例の年金額)
※令和6年9月現在
詳細は、下記の参考資料を参照いただくか、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
障害年金が受給できる
病気やケガについて
日常生活や仕事に支障が出るような障害であれば、多くの場合、対象となる可能性があります。
障害年金の受給対象者は、病気やケガで日常生活および仕事に支障が出る方です。手足や目など、外見で障害がわかる方はもちろん、内部障害と精神障害の方も受給できます。
また、障害者手帳を所有していない方でも、日常生活や仕事に支障が出る障害をお持ちであれば、受給の対象となる場合がほとんどです。生まれつきの病気や幼少期に事故で障害を負った方も、20歳から障害年金を受け取れますので、忘れずに申請を行ってください。
障害年金を受給するための
3つのポイント
POINT 01
年金加入要件
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガの初診日が、年金制度の加入期間中でなければなりません。20歳前の方と60歳から64歳までの方は、年金制度へ加入していない期間に初診日が該当すれば、受給の対象になります。なお、初診日とは医師や歯科医師から障害の原因である病気やケガの診療を初めて受けた日です。
POINT 02
保険料納付要件
障害年金を受給するには、過去に年金を支払った期間が一定の基準を超えていなければなりません。具体的には、初診日がある月の前々月から遡って、過去1年間に保険料の未納がなければ受給の対象です。また、初診日がある月の前々月までの年金に加入している期間で、国民年金の「保険料納付済期間」と「免除期間」を合わせた期間が、3分の2以上で受給対象者となります。
なお、20歳未満の方は保険料の納付がないため、保険料納付要件は不要です。
POINT 03
障害認定基準の該当要件
障害認定日において「障害認定基準」に定められた障害の状態に該当していることも、受給要件の一つです。「障害認定日」とは、障害の程度を認定する日であり、初診日から1年6か月を経過した日を指します。1年6か月以内に傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含む)は、その日が障害認定日です。つまり、障害認定日に障害年金が定める1級から3級および障害手当金の基準に該当していれば、受給資格が認められます。